警察庁、ShareやWinnyなどによるファイル共有を常時監視するシステムを本格稼働
2010年1月1日に施行された改正著作権法によって、ファイル共有ソフトなどで違法配信されている映像や音楽を違法と知りながらダウンロードする行為を 禁止する、「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれましたが、警察庁がファイル共有ソフトを利用したネットワークを常時監視するシステムを本格稼働させ たことが明らかになりました。
詳細は以下から。
時事ドットコム:シェアやウィニー、常時調査=流通ファイルの実態把握-抽出の9割が違法・警察庁
ネット共有の観測システムを稼働 違法ファイル流通を警戒 - 47NEWS(よんななニュース)
時事通信社および共同通信社の報道によると、警察庁が「Share」や「Winny」といったファイル共有ソフトを通じたファイルのやりとりを常時調査するシステムを開発し、1月から本格稼働させていることを本日明らかにしたそうです。
警視庁はこのシステムの試験運用を昨年3月ごろから段階的に開始しており、昨年12月にShareで構築されたファイル共有ネットワークで流通している 100件のファイルをサンプルとして調べたところ、9割が著作権侵害や児童ポルノ画像を含む違法ファイルである可能性が高かったとのこと。
今後はネットワークに流通しているファイルの実態把握を進めた上で、観測結果を一斉摘発などの捜査に活用する方針だとされています。なお、Shareのネットワークには1日に13~14万のパソコンが接続しており、公開されているファイルは約95万個にのぼるそうです。
なお、改正著作権法では違法ダウンロードに対して罰則が定められていませんが、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)はWinnyについて「ダウンロードされたファイルをそのままアップロードする機能を持つことから、Winnyを通じて他人の著作物をダウンロードした利用者は、即座にアップロード行為者になる」と指摘しており、ダウンロードのみを行っているユーザーに対してもファイル共有ソフトの利用停止を呼びかけています。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100204_npa_share_winny/
2010年2月4日木曜日
2010年1月1日金曜日
2010-1-1 ダウンロード違法化
ダウンロード違法化 「映画、音楽業界が啓発キャンペーンへ」
6月、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁じる内容などを盛り込んだ著作権法の改正案が成立した。違法着うたの広がりを封じたい音楽業界や、P2Pファイル交換ソフト上での違法な映画流通を止めたい映画業界などの意向を反映したもので、新年から施行される。
津田さんは「施行に合わせてレコード業界や映画業界が、違法コンテンツのダウンロードは違法だと呼び掛ける啓発キャンペーンをテレビや新聞、レコード店などで行うだろう」と予測する。「特に、違法着うたを利用している中高生への啓発効果はあるだろう」
ただキャンペーンの効果は短期的・限定的とみている。「半年、1年単位の効果あるだろうがそこから先の効果はあまり見込めないだろう」
違法コンテンツをダウンロードしても罰則はないため、抑止の実効性は未知数だ。「実効性がなければ、罰則を付けるなどさらに厳しい法改正をすべきという議論もありえる」。ただ著作権法は改正したばかり。今後2、3年はさらなる改正は難しいとみている。
6月、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁じる内容などを盛り込んだ著作権法の改正案が成立した。違法着うたの広がりを封じたい音楽業界や、P2Pファイル交換ソフト上での違法な映画流通を止めたい映画業界などの意向を反映したもので、新年から施行される。
津田さんは「施行に合わせてレコード業界や映画業界が、違法コンテンツのダウンロードは違法だと呼び掛ける啓発キャンペーンをテレビや新聞、レコード店などで行うだろう」と予測する。「特に、違法着うたを利用している中高生への啓発効果はあるだろう」
ただキャンペーンの効果は短期的・限定的とみている。「半年、1年単位の効果あるだろうがそこから先の効果はあまり見込めないだろう」
違法コンテンツをダウンロードしても罰則はないため、抑止の実効性は未知数だ。「実効性がなければ、罰則を付けるなどさらに厳しい法改正をすべきという議論もありえる」。ただ著作権法は改正したばかり。今後2、3年はさらなる改正は難しいとみている。
ダウンロード違法化のVTR
2010-1-1 著作権法施行開始!!
違法「着うた」入手禁止に 改正著作権法、元日に施行
著作権者の許諾を得ずにインターネットで配信された携帯電話の「着うた」など音楽ファイルや映画など動画ファイルの入手を禁じる改正著作権法が、2010年1月1日に施行される。違反者への罰則はないが、損害賠償など民事上の責任を問われる可能性がある。
文化庁は著作権者側に対し、いきなり賠償請求をするのではなく、まずは警告にとどめるなど慎重な対応を要請。自宅に突然、支払い請求が届いた場合は振り込め詐欺の可能性もあるとして「内容をよく確認してほしい」と呼び掛けている。
従来は著作権を侵害していると知りながらダウンロードしても、個人的に利用する場合は規制の対象外だった。しかし入手行為が拡大を続け、配信側を規制するだけでは正規のビジネスを保護できないため、入手行為も規制することになった。
また海賊版DVDなど違法コピー対策として、ネットオークションへの出品や広告も禁止する。
2009年10月5日月曜日
2009-10-5 音楽著作権について
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20091005_accs_riaj/
ファイル共有ソフトや動画投稿サイト、掲示版サイトなどに著作物を権利者の許諾なく掲載して公衆に送信し、又は送信可能な状態にすることは、著作権法に違 反する行為です。
このような著作権侵害は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されると規定されている重大な犯罪行為 であり、同種の著作権侵害行為に対しては、捜査機関による摘発も行われています。さらに、2010年1月に施行される改正著作権法では、違法コンテンツと 認識した上でダウンロードし録音・録画した際は、公衆への送信及び送信可能化を行った者のみならず、ダウンロードした者も違法となることを明定しておりま す。
これからどうなるんでしょう?
2009年6月13日土曜日
2009-6-13 著作物のダウンロードの違法化。
著作権改正法案が成立、来年1月1日施行 - ダウンロード違法化など盛り込み
参議院は12日、著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを違法とする著作権法改正案を、本会議において全会一致で可決した。同法案は参議院に先立ち衆議院でも可決されており、改正法は成立、施行日は2010年1月1日となっている。
ファイル交換ソフトや音楽配信サイトを利用した音楽や映像の無断ダウンロードについてはこれまで、コンテンツ権利者から違法性が指摘されていた。だがこれまでは、コンテンツを無断で「配信」することは違法だが、ダウンロード自体を禁じる規定はなかった。
これに関し政府は、文化庁の「私的録音録画小委員会」での議論を経て、ネット上で無断配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する著作権法改正案を2009年3月10日に閣議決定。その後衆議院に提出され、2009年5月12日に衆議院で可決、その後参議院の文教科学委員会で審議がなされていた。
同法案では、無許諾配信コンテンツのダウンロード違法化のほか、検索エンジンサービスにおけるサーバへの一時複製(キャッシュ)を合法化する規定や、過去のテレビ番組の著作権者が所在不明な場合における、番組コンテンツの円滑利用を促進する規定も整備している。
参議院の文教科学委員会では同法案について、衆議院の文部科学委員会と同様、違法だと知らずにダウンロードをした人に不利益が生じないよう留意することなどを明記した付帯決議を付し、6月11日に全会一致で可決した。6月12日には参議院の本会議で全会一致で可決、改正法は成立した。
施行日は、2010年1月1日となっている。
とりあえず、2010年1月1日まで安全??
今のうちにダウンロードしとこう。
どうやって著作権の物をダウンロードしたか、調べるのかなぁ??
参議院は12日、著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを違法とする著作権法改正案を、本会議において全会一致で可決した。同法案は参議院に先立ち衆議院でも可決されており、改正法は成立、施行日は2010年1月1日となっている。
ファイル交換ソフトや音楽配信サイトを利用した音楽や映像の無断ダウンロードについてはこれまで、コンテンツ権利者から違法性が指摘されていた。だがこれまでは、コンテンツを無断で「配信」することは違法だが、ダウンロード自体を禁じる規定はなかった。
これに関し政府は、文化庁の「私的録音録画小委員会」での議論を経て、ネット上で無断配信された映像や音楽のダウンロードを、著作権法第30条に定める「私的使用」の範囲から外し、ダウンロード自体を違法化する著作権法改正案を2009年3月10日に閣議決定。その後衆議院に提出され、2009年5月12日に衆議院で可決、その後参議院の文教科学委員会で審議がなされていた。
同法案では、無許諾配信コンテンツのダウンロード違法化のほか、検索エンジンサービスにおけるサーバへの一時複製(キャッシュ)を合法化する規定や、過去のテレビ番組の著作権者が所在不明な場合における、番組コンテンツの円滑利用を促進する規定も整備している。
参議院の文教科学委員会では同法案について、衆議院の文部科学委員会と同様、違法だと知らずにダウンロードをした人に不利益が生じないよう留意することなどを明記した付帯決議を付し、6月11日に全会一致で可決した。6月12日には参議院の本会議で全会一致で可決、改正法は成立した。
施行日は、2010年1月1日となっている。
とりあえず、2010年1月1日まで安全??
今のうちにダウンロードしとこう。
どうやって著作権の物をダウンロードしたか、調べるのかなぁ??
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ダウンロードは全て自己責任です。
ダウンロードは違法です。
※管理人は一切責任はとりません。